電験三種 法規の数字まとめ|電圧区分・絶縁抵抗・接地抵抗・事故報告を一覧で覚える
電験三種の法規で覚える数字を、単元ごとの表と図で整理します。電圧の区分、絶縁抵抗、接地工事の抵抗値、電線の高さと支線、事故報告の期限、第三種の範囲まで、条文の番号と覚え方をそえて解説します。

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電験三種の法規には、覚える数字がたくさんあります。750 V と 600 V、0.1 MΩ と 0.2 MΩ のように似た値が並び、どの数字がどの条文のものか混ざりやすいのが悩みどころです。この記事では、法規の数字を単元ごとの表にして、条文の番号と覚え方をそえて整理します。数値は改正で変わることがあるので、最後は最新の条文で確かめてください。
- 法規の数字とは
- 電技・電技解釈・電気関係報告規則・電気事業法施行規則の4つが出どころ
- 単元ごとの表にして、条文の番号と一緒に覚える
- 電圧の区分
- 低圧は交流 600 V・直流 750 V 以下、高圧は 7,000 V 以下、特別高圧は 7,000 V を超える
- 絶縁の数字
- 絶縁抵抗は 0.1・0.2・0.4 MΩ、絶縁耐力試験は 1.5 倍・0.92 倍・1.25 倍
- 接地工事の数字
- A種・C種は 10 Ω、D種は 100 Ω、B種は 、条件つきで 500 Ω
- 電線路の数字
- 架空電線の高さは 6 m・5.5 m・5 m、支線は 10.7 kN・安全率 2.5
- 事故報告と資格の数字
- 24 時間以内に速報、30 日以内に報告書。第三種は 5 万 V 未満
- 覚え方と読み違い
- 倍々の関係と語呂。以上・以下・超える・未満の境目
- 例題
- 総合、電圧の区分、B種の計算、電線路
法規の数字とは
法規で覚える数字は、法令の条文にもとづいています。数字の出どころは、おもに次の4つです。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令(以下、電技):電気設備が守る性能を定める省令。電圧の区分や絶縁抵抗の値がある
- 電気設備技術基準の解釈(以下、電技解釈):電技の基準に適合すると認められる、具体的な方法と数値を示したもの。接地工事、電線の高さ、支線の数値がある
- 電気関係報告規則:事故の報告が必要な場合と、報告の期限を定める
- 電気事業法施行規則:一般用電気工作物の範囲や、主任技術者免状ごとの範囲を定める
電技と電技解釈の関係は、電気設備技術基準とはで整理しています。
数字は、次の6つの単元に分けて整理できます(図1)。それぞれの単元に、代表の数字と条文の番号があります。
覚えるときの方針は、次の3つです。
- 単元ごとの表にまとめ、同じ単元の数字を並べて比べる
- 数字に、電技 第58条のような条文の番号を添える
- 「以上・以下・超える・未満」の境目の言葉を、数字とセットで確かめる
電圧の区分(低圧・高圧・特別高圧)の数字
電圧は、電技 第2条で、次のように低圧・高圧・特別高圧の3つに区分されています。
| 区分 | 直流 | 交流 |
|---|---|---|
| 低圧 | 750 V 以下 | 600 V 以下 |
| 高圧 | 750 V を超え 7,000 V 以下 | 600 V を超え 7,000 V 以下 |
| 特別高圧 | 7,000 V を超えるもの | 7,000 V を超えるもの |
数直線に並べると、境目は3か所です(図2)。直流と交流で、低圧と高圧の境目が違う点に注意します。
特別高圧の代表は、送電線です。鉄塔で支える送電線の電圧は、7,000 V を大きく超えています。

- 脚 鉄塔を支える主柱
- 斜材 脚をつなぐ部材
- 基礎 鉄塔を支える土台
- さく 金網のかこい
電圧の区分と、電気工作物の区分(一般用・事業用・自家用・小規模事業用)は別のものです。後者は、電気工作物の区分とはで整理しています。
絶縁の数字
絶縁の数字は、低圧と高圧以上で決め方が違います。低圧の電路は絶縁抵抗の値で、高圧・特別高圧の電路は試験電圧に耐えるかどうかで、絶縁性能を確かめます。
低圧電路の絶縁抵抗は、電技 第58条で決まっています。開閉器または過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、電線相互間と、電路と大地の間で、次の値以上が必要です。
| 数値 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 0.1 MΩ 以上 | 300 V 以下で、対地電圧 150 V 以下 | 電技 第58条 |
| 0.2 MΩ 以上 | 300 V 以下で、上記以外 | 電技 第58条 |
| 0.4 MΩ 以上 | 300 V を超える低圧電路 | 電技 第58条 |
| 1 mA 以下 | 絶縁抵抗が測れないときの漏えい電流 | 電技解釈 第14条 |
| 1/2000 以下 | 低圧電線路の漏えい電流(最大供給電流に対して) | 電技 第22条 |
対地電圧は、接地式の電路では電線と大地の間の電圧、非接地式の電路では電線間の電圧です。単相 100 V の接地式の電路は、対地電圧が 100 V なので、0.1 MΩ 以上です。非接地式の三相 200 V の電路は、電線間の 200 V が対地電圧なので、0.2 MΩ 以上です。400 V の電路は 300 V を超えるので、0.4 MΩ 以上になります。
絶縁抵抗は、屋外に置く金属製の箱に収めた設備にも関係します。

- 外箱 金属製の箱の本体
- 取っ手 扉を開けるところ
- 蝶番 扉を支える部品
- 基礎 コンクリートの土台
高圧・特別高圧の電路は、電技解釈 第15条の15-1表で、絶縁耐力試験の試験電圧が決まっています。試験電圧は、電路と大地の間に連続して 10 分間加えます。最大使用電圧が 60,000 V 以下の電路の倍数は、次のとおりです。
| 最大使用電圧 | 電路の条件 | 試験電圧 |
|---|---|---|
| 7,000 V 以下 | 交流の電路 | 1.5 倍 |
| 7,000 V を超え 60,000 V 以下 | 15,000 V 以下の中性点多重接地式 | 0.92 倍 |
| 同上 | 上記以外 | 1.25 倍 |
最後の行は、計算した試験電圧が 10,500 V 未満になるときは、10,500 V にします。直流の電路は、最大使用電圧の 1.5 倍の直流電圧か、1 倍の交流電圧です。電線にケーブルを使う交流の電路は、試験電圧の 2 倍の直流電圧でもかまいません。60,000 V を超える電路の倍数は、表に入れていません。計算の手順は、絶縁耐力試験の試験電圧の求め方で例題を解いています。
接地工事の数字
接地工事の数字は、電技解釈 第17条で決まっています。種類ごとの抵抗値と接地線の太さを、図にまとめました(図5)。
A種とC種は 10 Ω 以下、D種は 100 Ω 以下です。C種とD種は、低圧電路で地絡を生じたときに 0.5 秒以内に自動的に遮断する装置があれば、500 Ω 以下になります。B種だけは、数字ではなく式で決まります。
B種の接地抵抗値は、変圧器の高圧側の電路の 1 線地絡電流 で決まります。係数は、原則 150 です。高圧または 35,000 V 以下の特別高圧の電路と低圧電路を結ぶ変圧器では、混触したときに自動的に遮断する装置を設けると、遮断時間に応じて 300 や 600 も使えます(図6)。
接地工事に関する、ほかの数字を表にまとめます。
| 数字 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 500 Ω | C種・D種で、0.5 秒以内に自動遮断する場合 | 電技解釈 第17条 |
| 75 cm | A種・B種で、人が触れるおそれのある場所の接地極の深さ | 電技解釈 第17条 |
| 4 mm 以上 | B種の接地線の直径(高圧と低圧を結ぶ変圧器は 2.6 mm 以上) | 電技解釈 第17条 |
| 60 V | 地絡遮断装置を要する、金属製外箱の低圧機器の使用電圧(超える場合) | 電技解釈 第36条 |
| 300 V | 外箱の接地が D種と C種に分かれる境目 | 電技解釈 第29条 |
機械器具の金属製外箱には、使用電圧の区分に応じた接地工事をします。300 V 以下の低圧は D種、300 V を超える低圧は C種、高圧と特別高圧は A種です(電技解釈 第29条)。表の 60 V の地絡遮断装置と、500 Ω になる 0.5 秒の自動遮断には、それぞれ例外や条件があります。細部は、接地工事の種類と接地抵抗値で確かめられます。
電線路の数字
電線路の数字は、電線の高さと支線がまとまりです。低圧・高圧の架空電線の高さは、電技解釈 第68条の表で決まっています(図7)。
電線は、電柱の腕金にがいしを付けて支えます。

- がいし 電線を絶縁して支える
- 腕金 がいしを付ける金具
- 変圧器 柱の上にある変圧器
- 電柱 電線を支える柱
支線は、電柱が電線の張力で傾かないように支える線です。電技解釈 第61条の数字を、表にまとめます。
| 数字 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 10.7 kN 以上 | 支線の引張強さ | 電技解釈 第61条 |
| 2.5 以上 | 支線の安全率 | 電技解釈 第61条 |
| 3 条以上 | より線を使うときの素線の数 | 電技解釈 第61条 |
| 2 mm 以上 | より線を使うときの素線の直径 | 電技解釈 第61条 |
| 5 m 以上 | 道路を横断する支線の路面上の高さ | 電技解釈 第61条 |
| 6 m・5.5 m・5 m | 35,000 V 以下の特別高圧架空電線の高さ | 電技解釈 第87条 |
引張強さと安全率は、第62条と第70条第3項の支線に、別の値があります。支線の張力の計算は、電線のたるみの計算と実長の求め方で例題を解いています。
事故報告と資格の数字
事故報告の期限は、事故の発生を知った時から数えます。24 時間以内に電話などで報告し、知った日から起算して 30 日以内に報告書を提出します(電気関係報告規則 第3条第2項)。一般に、前者を速報、後者を詳報と呼びますが、規則に「速報」「詳報」という言葉はありません(図9)。
一般に波及事故と呼ばれる事故も、報告の対象です。電圧 3,000 V 以上の自家用電気工作物の破損や誤操作により、一般送配電事業者などに供給支障を発生させた事故のことです。事故の報告の流れは、電気事故報告とはで整理しています。
資格と電気工作物の区分にも、数字があります。主任技術者免状ごとの範囲は、電気事業法施行規則 第56条の表で決まっています。第三種は、電圧 5 万 V 未満の事業用電気工作物(出力 5,000 kW 以上の発電所と蓄電所を除く)です。第二種は 17 万 V 未満、第一種は事業用電気工作物の全部です。
| 数字 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 24 時間以内 | 事故を知ってから、電話などで報告 | 電気関係報告規則 第3条 |
| 30 日以内 | 事故を知った日から数えて、報告書を提出 | 電気関係報告規則 第3条 |
| 3,000 V 以上 | 波及事故の対象になる自家用電気工作物 | 電気関係報告規則 第3条 |
| 5 万 V 未満 | 第三種電気主任技術者の範囲 | 電気事業法施行規則 第56条 |
| 600 V 以下 | 一般用電気工作物の電圧 | 電気事業法施行規則 第48条 |
| 10 kW 以上 50 kW 未満 | 小規模事業用の太陽電池 | 電気事業法施行規則 第48条 |
免状の範囲と主任技術者の選任は、電気主任技術者の選任とはで、一般用電気工作物の工事は、電気工事士法とはで整理しています。
数字の覚え方
法規の数字には、倍々になるなど、規則性のあるものがあります。次の表の覚え方は、この記事で考えた目安で、条文の根拠ではありません。
| 数字 | 覚え方 | 注意 |
|---|---|---|
| 低圧の上限 | 直流 750 V は、交流 600 V の 1.25 倍 | 数の関係だけ |
| 絶縁抵抗 | 0.1 → 0.2 → 0.4 と倍々 | 150 V 以下、その他、300 V 超の順 |
| B種の係数 | 150 → 300 → 600 と倍々 | 遮断が速いほど大きい |
| 500 Ω | 「0.5 秒で 500 Ω」 | C種・D種だけ |
| 接地の 10 倍 | D種 100 Ω は、A種・C種 10 Ω の 10 倍 | B種は式で決まる |
| 電線の高さ | 道路 6 → 鉄道 5.5 → その他 5 と下がる | 4 m の例外がある |
| 接地極 | 地下 75 cm | A種・B種の人が触れる場所 |
| 資格 | 第三種は 5 万 V、第二種は 17 万 V | 第三種は 5,000 kW 以上の発電所を除く |
| 支線 | 「10.7、2.5、3 本で 2 ミリ」 | kN、安全率、素線の数と直径の順 |
覚え方は、自分で表をつくると定着しやすくなります。

- ノート 数字の表を書く
- ペン 条文の番号を書き添える
- リング ページをとじる金具
「以上・以下・超える・未満」の読み違い
数字を覚えても、境目の言葉を読み違えると、答えが変わります。条文では、「以上」「以下」「以内」は基準の値を含み、「超える」「未満」は基準の値を含みません。
| 言葉 | 基準の値 | 例 |
|---|---|---|
| 以上・以下・以内 | 含む | 600 V 以下なら、600 V ちょうども低圧 |
| 超える | 含まない | 7,000 V を超えるのが特別高圧。7,000 V は高圧 |
| 未満 | 含まない | 5 万 V 未満が第三種。50,000 V は範囲外 |
数字を読むときは、数値の次の言葉まで一緒に読みます。「0.1 MΩ 以上」と「0.1 MΩ を超える」では、0.1 MΩ ちょうどの扱いが違います。
例題:法規の数字
例題を解くときは、問題の型に応じて、確かめる場所を決めます。
| 問題の型 | 確かめること |
|---|---|
| 区分を選ぶ | 境目の値と、以上・超えるの言葉 |
| 誤りを選ぶ | 数字を1つずつ、表の条件と照らす |
| 計算する | 条件で係数を選んでから割る |
解答と解説を見る
誤っているのは (5) です。
- (1) 正しい。電技 第2条の区分です。
- (2) 正しい。電技 第58条で、対地電圧 150 V 以下は 0.1 MΩ 以上です。
- (3) 正しい。電技解釈 第17条で、D種は 100 Ω 以下、0.5 秒以内の自動遮断で 500 Ω 以下です。
- (4) 正しい。電気関係報告規則 第3条第2項の期限です。
- (5) 誤り。17 万 V 未満は第二種の範囲です。第三種は、電圧 5 万 V 未満の事業用電気工作物(出力 5,000 kW 以上の発電所と蓄電所を除く)です。
数字の取り違えは、(5) のように、近い資格の数字を入れ替える形でも起こります。第三種は 5 万 V 未満、第二種は 17 万 V 未満と、資格と数字をセットで覚えます。
解答と解説を見る
高圧に区分されるのは (5) です。
- (1) 低圧。交流は 600 V 以下が低圧で、600 V ちょうどは低圧です。
- (2) 低圧。直流は 750 V 以下が低圧で、750 V ちょうどは低圧です。
- (3) 低圧。直流 600 V は、750 V 以下に入ります。
- (4) 特別高圧。7,000 V を超えています。
- (5) 高圧。交流 600 V を超え、7,000 V 以下に入ります。7,000 V ちょうどは高圧です。
境目の値ちょうどは、小さい側の区分に入ります。「以下」は含み、「超える」は含まない、という言葉の読み方がそのまま答えになります。
解答と解説を見る
遮断時間の 1.5 秒は、1 秒を超え 2 秒以下なので、係数は 300 です(電技解釈 17-1表)。
検算: で、係数 300 と一致します。
答え:(3)
(1) の 37.5 は係数 150、(5) の 150 は係数 600 を使った値です。係数は、遮断時間が 1 秒以下なら 600、1 秒を超え 2 秒以下なら 300、遮断装置の条件がなければ 150 と、条件で選びます。
解答と解説を見る
正しいのは (2) です。
- (1) 誤り。道路を横断する場合の高さは、路面上 6 m 以上です。
- (2) 正しい。鉄道または軌道を横断する場合は、レール面上 5.5 m 以上です。
- (3) 誤り。支線の安全率は 2.5 以上です。1.5 は、第62条と第70条第3項の支線の値です。
- (4) 誤り。素線は 3 条以上をより合わせたものです。
- (5) 誤り。素線の直径は 2 mm 以上です。
高さは、道路 6 m・鉄道 5.5 m・その他 5 m の順に下がります。支線の数字は、10.7 kN・安全率 2.5・素線 3 条以上・直径 2 mm 以上を、まとめて覚えます。
よくある質問
法規の数字は、何から覚えればよいですか?
ほかの単元でも使う、電圧の区分(600 V・750 V・7,000 V)から始めます。つぎに、絶縁抵抗と接地抵抗値を表で覚えると、数字の混ざりを防げます。
語呂合わせだけで覚えても大丈夫ですか?
語呂は思い出す手がかりです。例外の条件や、以上・以下・超える・未満の境目は語呂に入らないので、覚えたあとに表と条文で確かめます。
数値は改正で変わることがありますか?
条文は改正されることがあります。この記事の数値も、最後は最新の条文で確かめてください。
電技と電技解釈は、どちらの数字を覚えますか?
どちらも使います。電圧の区分や絶縁抵抗は電技、接地抵抗値や電線の高さ、支線は電技解釈の数字です。
思い出してみよう
答えを見る前に、まず自分で思い出してからタップしてください。
低圧・高圧・特別高圧の境目の電圧は?
低圧は交流 600 V 以下・直流 750 V 以下、高圧はそれを超え 7,000 V 以下、特別高圧は 7,000 V を超えます。
低圧電路の絶縁抵抗の3つの値は?
300 V 以下で対地電圧 150 V 以下が 0.1 MΩ 以上、300 V 以下のその他が 0.2 MΩ 以上、300 V 超が 0.4 MΩ 以上です。
A種・B種・C種・D種の接地抵抗値は?
A種とC種は 10 Ω 以下、D種は 100 Ω 以下、B種は 以下です。C種・D種は、0.5 秒以内の自動遮断で 500 Ω 以下になります。
B種の係数 150・300・600 は、どう使い分けますか?
原則は 150 です。高圧などと低圧を結ぶ変圧器で自動遮断装置があれば、1 秒を超え 2 秒以下は 300、1 秒以下は 600 です。
低圧・高圧の架空電線の高さは?
道路横断が路面上 6 m、鉄道・軌道横断がレール面上 5.5 m、その他は地表上 5 m です。
事故報告の期限と、第三種の範囲は?
24 時間以内に電話などで報告し、30 日以内に報告書を出します。第三種は 5 万 V 未満の事業用電気工作物です。
まとめ
- 法規の数字は、電技・電技解釈・電気関係報告規則・電気事業法施行規則の条文が出どころ。単元ごとの表にして、条文の番号と一緒に覚える
- 電圧の区分は、低圧が交流 600 V・直流 750 V 以下、高圧が 7,000 V 以下、特別高圧が 7,000 V を超える
- 絶縁抵抗は 0.1・0.2・0.4 MΩ。接地抵抗値は A種・C種 10 Ω、D種 100 Ω、B種
- 架空電線の高さは 6 m・5.5 m・5 m。支線は 10.7 kN・安全率 2.5・素線 3 条以上・直径 2 mm 以上
- 事故報告は 24 時間以内に速報、30 日以内に報告書。第三種は 5 万 V 未満
- 以上・以下・以内は基準の値を含み、超える・未満は含まない。数値は最新の条文で確かめる
| 単元 | 数字 | 条文 |
|---|---|---|
| 電圧の区分 | 600 V・750 V・7,000 V | 電技 第2条 |
| 絶縁抵抗 | 0.1・0.2・0.4 MΩ | 電技 第58条 |
| 接地抵抗値 | 10・100・500 Ω、 | 電技解釈 第17条 |
| 架空電線の高さ | 6 m・5.5 m・5 m | 電技解釈 第68条 |
| 支線 | 10.7 kN・2.5・3 条・2 mm | 電技解釈 第61条 |
| 事故報告 | 24 時間・30 日 | 電気関係報告規則 第3条 |
| 資格 | 第三種は 5 万 V 未満 | 電気事業法施行規則 第56条 |
次は、電圧の区分を電気工作物の区分と結びつける電気工作物の区分とはです。接地抵抗値の計算は接地工事の種類と接地抵抗値で確かめられます。








